「意見書」と「決議」の差を説明いたします。

定例会では、「意見書」と「決議」が審議されます。私どもに寄せられる、”素朴な質問”として意外に多いのが、この「意見書」と「決議」についてです。その違いについて簡単に解説します。

「意見書」とは、地方公共団体の公益に関する事柄に関し、議会がその機関としての意思を意見としてまとめた文書のことで、可決されると県や国の関係行政庁へ提出されます。

今回も市民自由クラブでは意見書を提出し原案通 り可決されました。そのうちの一つ「土地税制の見直しに関する意見書」は、
・土地保有課税である地価税・特別土地保有税について、土地税制全般 を視野に廃止の方向で検討すること
・固定資産税については、簡素な税制にするとともに居住用資産について少子・高齢社会に対応できるよう、その適正な負担水準を検討すること、
の2点を政府に対して要望しています。

さらに「新たな農業基本法制定に関する意見書」では、これも政府に対してその実現を強く要望しています。このように「意見書」は、議会から行政庁に対する”要望書”といえそうです。

次に「決議」とは、意見書の場合と大差はありませんが、意見書のように必ず行政庁に提出されるものとは限りません。議会が政治的慣行に基いて行うもので、法的根拠がないとされています。

決議には、感謝、祝賀、表彰、慶弔などがあり、政治的な決議として、物価対策、平和宣言、暴力追放などが可決されてきました。議会としての意思表示と要望の表明が「決議」といえるでしょう。